目次
○特定一般教育訓練給付金とは
○対象者
○特定一般教育訓練給付制度利用方法
○ハローワークに提出する書類
▷「教育訓練給付金及び教育訓練 支援給付金受給資格確認票」の 記入の仕方
▷受講開始日、受講修了日について
▷指定番号について
▷受給資格確認票記入例
○対象者
○特定一般教育訓練給付制度利用方法
○ハローワークに提出する書類
▷「教育訓練給付金及び教育訓練 支援給付金受給資格確認票」の 記入の仕方
▷受講開始日、受講修了日について
▷指定番号について
▷受給資格確認票記入例
特定一般教育訓練給付金とは
教育訓練給付制度は、働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給されるものです。
特定一般教育訓練給付制度を利用すると受講料の50%が給付金として支給されます。
ハクビの講座では初任者研修・福祉用具専門相談員講習会・実務者研修(ヘルパー1級修了者・基礎研修修了者)が特定一般教育訓練給付制度の指定講座となります。
対象者
下記をご確認いただき対象かわからない場合は管轄のハローワークにお問合せ下さい
【現在雇用保険に加入している方】
【現在雇用保険に加入していない方】
特定一般教育訓練給付制度利用方法
特定一般教育訓練給付制度を利用するためには、弊社での受講開始前にハローワークでの手続きが必要となります
ハローワークに提出する書類
受講開始前までにハローワークで事前手続きが必要になります。その際下記書類が必要となります。
ハローワークへの提出書類
・教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票
(ハローワークもしくはハローワークHPにて配布)
※記載の仕方をご確認下さい
・ジョブ・カード
(キャリアコンサルティングの際にご自身で記入できるところは記入し、キャリアコンサルティングで完成)
・通帳もしくはキャッシュカード
・マイナンバーカード
★マイナンバーカードをお持ちでない方は下記が必要となります★
・本人住所確認書類(運転免許証等)
・マイナンバー確認書類(通知カード等)
・身分確認書類(運転免許証等)
(ハローワークもしくはハローワークHPにて配布)
※記載の仕方をご確認下さい
・ジョブ・カード
(キャリアコンサルティングの際にご自身で記入できるところは記入し、キャリアコンサルティングで完成)
・通帳もしくはキャッシュカード
・マイナンバーカード
★マイナンバーカードをお持ちでない方は下記が必要となります★
・本人住所確認書類(運転免許証等)
・マイナンバー確認書類(通知カード等)
・身分確認書類(運転免許証等)
「教育訓練給付金及び教育訓練 支援給付金受給資格確認票」の 記入の仕方
事前にハローワークへ提出する際、下記をご覧の上、ご記入ください。
受講開始日について
初任者研修、福祉用具専門相談員の開始日は受講の初日となります。
★★注意★★
実務者研修は自宅学習の開始日を受講開始日としております。
そのため毎月1日か15日のスタートとなります。
スクーリングの初日とは異なりますのでご注意ください。
修了予定日について
初任者研修、福祉用具専門相談員講習会の修了予定日は最後の受講日となります。
★★注意★★
保有資格により受講修了予定日が異なります。
受講開始日から、下記の期間を加えてご記入ください。
※実務者研修は修了日が毎月14日もしくは月末となりますのでご注意ください。
ヘルパー1級修了者 受講開始日より3か月後
基礎研修修了者 受講開始日より1カ月後
指定番号について
初任者研修 1320683-2010033-0
福祉用具専門相談員 1320683-2010043-3
実務者研修(ヘルパー1級修了者) 1320683-2010013-5
実務者研修(基礎研修修了者) 1320683-2010023-8
受給資格確認票記入例
<初任者研修>
2022年11月14日~12月13日に受講の場合の記入例
<福祉用具専門相談員講習会>
2022年11月6日~11月27日に受講の場合の記入例
<実務者研修>
ホームヘルパー1級修了者で 2022年11月1日に受講を開始の場合の記入例
<実務者研修>
基礎研修修了者で 2022年11月15日に受講を開始の場合の記入例